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最高裁判所第一小法廷 昭和27年(オ)1058号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

論旨第一点について。

所論は、被上告人が、本件昭和二二年九月八日の更正決定による一八一、六〇五円の課税を取り消し、新たに昭和二四年二月二五日の更正決定により二三五、八二〇円の課税をした旨は何ら主張していないに拘らず、原判決が、右二三五、八二〇円の課税により、右一八一、六〇五円の課税が取り消されたものであるとして、この部分に対する訴はその対象を欠くもので不適法であると判示したのは、民訴一八六条に違反するものであるというのである。しかし、原判決は「政府は課税価格の更正後その更正した課税価格について脱漏あることを発見したときは調査により課税価格を更正することができるものであつて、(財産税法第四六条第五項)再びなされた課税価格の更正によつて当初なされた更正は当然消滅に帰したものと解しなければならない。何故ならば再更正は当初の更正をそのままとして脱漏した部分だけを追加するものでなく、再調査により判明した結果に基いて課税価格を決定したものだからである。そうすると昭和二十二年九月八日附書面で通知せられた課税価格の更正は、昭和二十四年二月二十五日附書面で通知せられた再更正によつて当然消滅に帰したものであるから、前示更正の取消を求める訴はその対象を欠くもので不適法として却下せられなければならない。」と判示しているのであり、所論のように、一八一、六〇五円の課税の効力が、後の二三五、八二〇円の課税によつて取り消され消滅したというのではなく、財産税賦課の基準となる課税価格につきなされた当初の更正決定が、後の更正決定によつて消滅に帰したという趣旨のものであることは判文上明瞭であつて、右原審の判断は当審においてもこれを是認することができる。所論は、課税価格の更正決定と税額の決定とを混同し、原判示に副わない主張を前提として原判決を攻撃するものであつて、採るを得ない。

同第二点について。

原判決の判示は、所論のように、一八一、六〇五円の課税の効力が、後の二三五、八二〇円の課税によつて取り消され消滅したというのではなく、財産税賦課の基準となる課税価格につきなされた当初の更正決定が、後の更正決定によつて消滅に帰したという趣旨のものであり、そして右後の更正は、当初の更正をそのままとして脱漏した部分だけを追加するものでなく、再調査により判明した結果に基いて課税価格を決定したものであることは、第一点に対する説示において述べたとおりである。それ故、上告人は当初の更正判定に対し不服とした点は、後の更正決定に対する不服としてこれを主張しうるものであり、本件においては、原審は右後の更正決定の当否を判断するに当り、上告人が当初の更正決定につき不服とした三和銀行に対する二五万円の債務の存否についても審理判断をしているのであるから、上告人はこの点につき、何ら裁判を受ける権利を奪われてはいない。従つて所論違憲の主張は前提を欠くものであつて採るを得ない。

同第三点について。

原審の事実認定はその挙示の証拠により当審においてもこれを是認することができる。所論は原審の適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するものであつて、適法な上告理由とは認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 真野毅 裁判官 斉藤悠輔)

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